川内商工会議所 職員募集(令和3年4月採用)
投稿者 user06 日時 2021年2月1日
当所では、令和3年4月採用の職員を下記の要領にて募集します。
※詳細はハローワークの求人票をご覧ください。
【募集職種】一般事務
【募集人数】1名
【採用予定日】令和3年4月1日
【応募資格】
①高校卒業以上
②応募時点で22才以下
③令和3年3月卒業見込の方も応募可
④簿記検定3級以上取得
【応募書類】
①履歴書・・・直筆・写真(上半身、正面、脱帽で3ヵ月以内に撮影)
②卒業(見込)証明書
③成績証明書
④簿記検定 資格証(写)
⑤ハローワークで交付された「紹介状」
【募集締切】
3月10日(水)必着
【選考方法】
一次選考 書類審査
二次選考 令和3年3月16日(火)川内商工会議所にて
筆記試験(作文)・面接
【合否発表】
各選考終了後、合否に関わらず応募者本人にご連絡します
【書類送付先】
〒895-0052
薩摩川内市神田町3-25
川内商工会議所 採用担当者 宛
【問合せ先】
川内商工会議所 総務部
TEL:0996-22-2267
第2回 新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金について
投稿者 admin01 日時 2021年2月1日
【事業概要】
川内商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に大きな影響を受けている管内事業者の事業継続を下支えすることを目的とし、「第2回 新型コロナウイルス感染症対策事業 中小・小規模事業者事業継続応援金」(以下、「応援金」)を給付いたします。
※第1回目の事業継続応援金を給付を受けられた方も、申請できます。
【対象者(以下に該当する方)】
中小企業基本法で定義されている中小企業者・個人事業者であり、申請時において川内商工会議所管内※1で3ヶ月以上事業を営んでいる商工業者であること。
また、今後、事業継続の意思がある方。 ※農林水産業者は対象外
※1川内商工会議所管内:旧川内市で高城町、城上町、陽成町、湯田町、西方町を除く区域
【給付の条件】
新型コロナウイルス感染症の影響により
1 令和2年12月から令和3年2月のうちいずれか任意のひと月において、前年同月(令和元年12月から令和2年2月)、もしくは、前々年同月(平成30年12月から平成31年2月)の同月比で売上高が20%以上減少し、かつ、10万円以上の売上減少があること。
2 新規開業などで、前年同月の売上高が無い事業者にあっては、申請前月の売上高が、申請前月を含む最近3ヶ月の平均売上高と比較して20%以上減少し、かつ、10万円以上の売上減少があること。【※ 開業特例者の申請は4月申請の場合でも申請前月の売上は令和3年2月の売上となります。】
【応援金額】
予算の範囲内で、1事業者あたり10万円(1回限り)
※法人、個人事業主に関わらず同額
【申請方法】
申請に必要な下記の書類を郵送または持参により申請してください。
申請期間 |
令和3年2月5日(金)~令和3年4月30日(金) 窓口受付:平日9時~12時 13時~17時
|
申請書類 |
① 応援金申請書兼請求書(様式第1号) ② 売上減少の申告書兼誓約書(様式第2号-1) 〃 ※新規開業特例者(様式第2号-2) ③ 振込先金融機関の通帳の写し (通帳の表紙及び見開き1ページ目の写し)
◆川内商工会議所会員以外の方は上記に加え ④ 営業確認書類 ・直近の確定申告書等 (法人事業者は申告書別表1、個人事業 者は申告書B第1表) ・青色申告決算書、または 法人事業概況説明書 等 ※比較対象となる月の売上が分かる年度分の決算書、または、売上帳簿 等 ・白色申告の方は申請する月の売上が分かる帳簿 等 ・新規開業者にあっては法人設立届又は開業届、及び、売上確認書類等 |
【応援金チラシ(要綱)】
【申請書類】
※会議所会員の皆さまへは、2月3日(水)郵送しております。
GoToEatキャンペーンプレミアム付き食事券 完売のお知らせ
投稿者 user02 日時 2021年1月19日
川内商工会議所販売分は「完売」致しました。(令和3年1月19日)
〇食事券の利用可能期間:令和2年10月15日(木)~令和3年3月31日(水) ⇒ 令和3年6月30日(水)まで延長
Go To Eat キャンペーン プレミアム付食事券 使用期限の延長のお知らせ
投稿者 admin02 日時 2021年1月14日
鹿児島県商工会議所連合会が発行する「Go To Eat キャンペーン プレミアム付食事券」は、使用期限を以下のとおり延長することになりました。
■ 食事券の使用期限 ■
令和3年3月31日(水)
↓
令和3年6月30日(水)
現在発行している食事券には、有効期限が「令和3年3月31日(水)」と記載してありますが、そのまま6月30日までご利用になれます。
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例措置について
投稿者 admin02 日時 2021年1月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産については、事業収入の減少割合に応じて固定資産税の課税標準額をゼロまたは2分の1に軽減する特例措置を受けられることとなっています。
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例措置について