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川内商工会議所青年部(川内YEG大作戦)

投稿者 user04 日時 2020年4月27日

川内YEG大作戦

みんなの笑顔が見たいから!!やっど!薩摩川内!


第1弾

新型コロナウイルスの影響を受けて、飲食店は大きな影響を受けております。そこで、当商工会議所青年部では 、地域を盛り上げるため、青年部会員事業所が一丸となり、「薩摩川内エール飯」と称し、地元のうんまか飯を弁当販売しております。


●第2弾

政府や県の緊急事態宣言を受け、テイクアウト・営業自粛・休業のポスターを川内商工会議所のホームページからPDF版をダウンロード出来る様にしました。薩摩川内観光物産キャラクターの『西郷つん』を使用したポスターです。皆様、ぜひご活用下さい。


★第3弾

店舗の休業要請の解除にあわせ、営業のポスターを作成いたしました。皆様、ぜひご活用下さい。


★種類について

テイクアウトバージョン①②   背景は赤 を2種類

営業自粛バージョン③④⑤⑥   背景は緑 を4種類

休業バージョン⑦⑧⑨⑩⑪⑫   背景は青 を6種類


★薩摩川内市内のテイクアウト&デリバリーサービス情報について掲載します。

https://satsumasendai.gr.jp/feature/takeout-and-delivery/

薩摩川内観光物産ガイド掲載情報

 


新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に持続化給付金に関する相談を受け付けます。

・持続化給付金

 特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。

(日商HP)https://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2020/0408140105.html

※いずれも令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第公表します。


 

 


新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
 納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

  • ※1 納期限の前からでも相談できます。
  • ※2 申請に当たって必要な書類があります。事前に所轄の税務署(徴収担当)にお電話していただき、必要な書類をご確認いただくとスムーズです。
  • ※3 税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方へ」をご覧ください。

 換価の猶予等の手続の詳細については以下をご覧ください。


中小・小規模事業者の方で、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめましたのでご覧ください。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF形式:872KB)PDFファイル


新型コロナウイルス感染症対策として、薩摩川内観光物産ガイド「こころ」に飲食店のテイクアウト&デリバリーサービス情報が掲載されています。


薩摩川内観光物産ガイド「こころ」https://satsumasendai.gr.jp/feature/takeout-and-delivery/


薩摩川内市内で営業される飲食店で掲載を希望される方は、川内商工会議所HPから登録することができます。