【建設業】事務所労災の設置をお忘れではございませんか?

労働者に、工事現場以外の作業を行わせることがある場合や、事務職の雇用がある場合、「事務所労災」の設置を行わなければいけません。

 

・建設業の労災保険とは

  建設業に適用される労災保険は、2種類に分けることができます。

①工事現場の労災保険(現場労災)

→元請工事を行う事業場に適用されるもの

→元請業者が手続きを行う必要がある

工事現場以外の労災保険(事務所労災

→工事現場以外の作業や、事務職の労働者に適用されるもの

労働者を直接雇用する事業主が手続きを行う必要がある 

※工事現場以外の作業とは、事務所や、工場作業場といった特定の工事現場に関係のない作業等のこと

  

 

・「事務所労災」が必要となる理由

 工事現場とは関係のない事後の片付けや、資材整理作業、事務職員の勤務時間、通勤時間等の労災事故に対して、現場労災では、労災補償が出来ないためです。また、事務所労災の設置がなく、当該労災事故が発生した場合、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料が徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることとなります。



詳しくは、お問合せ下さい

 (TEL)川内商工会議所 0996-22-2267、川内労働基準監督署 0996-22-3225

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