特定商工業者法定台帳について

 特定商工業者とは?

商工会議所法(法律第143号)に基づき定められているものです。

川内商工会議所地区内において、本社、営業所、事務所、工場又は事業場等を6ヵ月以上営業しており、以下のいずれかに該当する商工業者の方々です

☆従業員数 ・・・・・ 商業・サービス業5名以上 その他の業種20名以上

☆資本金額又は払込済出資総額 ・・・・・ 300万円以上 

 

特定商工業者台帳(法定台帳)とその調査とは?

商工会議所は、地域内商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進をめざすという強い公共的性格を持っている経済団体であり、政府や地方公共団体に対しての意見具申、商取引の斡旋や照会等、地域経済の振興に努めています。

そのため、商工会議所法や川内商工会議所定款では、特定商工業者に該当する方々の事業所名や所在地、事業内容が記載された特定商工業者名簿(法定台帳)の作成・保管が定められており、地域内商工業者の事業内容を正確に把握することと負担金納入の同意をいただくため、2年に一度調査しております。 

 

特定商工業者負担金とは?

特定商工業者名簿(法定台帳)の作成・管理・運用に要する経費に充てるため、特定商工業者に該当されている方々の過半数の同意を得た上で、鹿児島県知事の許可を受けて年間1,000円の負担金をお願いしています。

負担金につきましては、商工会議所年会費と併せてご請求させていいただきます。

なお、納入方法は振込・口座振替・集金とさせていただいております。

 

「商工会議所法」法定台帳に関する条文の抜粋


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