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過去のお知らせ

【事業概要】

 新型コロナウイルスの感染症拡大により、地域経済は危機的な状況になっていることから、売り上げが減少している川内商工会議所管内の中小・小規模事業者等に対して、事業継続に係る経費及び資金繰りの改善に係る経費を、応援金として1事業者10万円】を給付致します。

【対象者(以下に該当する方)】

 1 応援金の申請時において、管内で3ヶ月以上事業を営んでいる商工業者

 2 川内商工会議所(以下、「会議所」)に加入している商工業者

  申請時において未加入の商工業者にあっては商工会議所に加入の申込みを行った者

 3 中小企業基本法で定義されている中小企業者

【給付の条件】

 1 令和2年2月から令和2年5月のうち、令和元年の同月比で売上が20%以上減少した月がひと月以上あること

 2 創業、または、管内での事業開始後6ヶ月を経過していない事業者にあっては、応援金給付申請の前月の売上高が、申請月を含む最近3ヶ月の平均売上高と比較して20%以上減少していること

【応援金の額】

予算の範囲内で、1事業者あたり10万円(1回限り)

【申請方法】

 申請に必要な下記の書類を郵送または持参により申請してください。

※感染予防のため3密(密閉・密集・密接)を避けるため、可能な限り郵送での申請お願いします。 

申請時期

令和2年5月1日(金)~令和2年6月30日(火)

必要書類

①    応援金申請書(様式第1号)

②  売上減少の申告書(誓約書)(様式2号)

②    前年の確定申告書の写し

③   振込先金融機関の通帳の写し

【申請書ダウンロード】

① 応援金申請書(様式第1号)

② 売上減少の申告書(誓約書)(様式2号)


新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に持続化給付金に関する相談を受け付けます。

・持続化給付金

 特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。

(日商HP)https://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2020/0408140105.html

※いずれも令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第公表します。


 

 


新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
 納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

  • ※1 納期限の前からでも相談できます。
  • ※2 申請に当たって必要な書類があります。事前に所轄の税務署(徴収担当)にお電話していただき、必要な書類をご確認いただくとスムーズです。
  • ※3 税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方へ」をご覧ください。

 換価の猶予等の手続の詳細については以下をご覧ください。


中小・小規模事業者の方で、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめましたのでご覧ください。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF形式:872KB)PDFファイル


新型コロナウイルス感染症対策として、薩摩川内観光物産ガイド「こころ」に飲食店のテイクアウト&デリバリーサービス情報が掲載されています。


薩摩川内観光物産ガイド「こころ」https://satsumasendai.gr.jp/feature/takeout-and-delivery/


薩摩川内市内で営業される飲食店で掲載を希望される方は、川内商工会議所HPから登録することができます。