労働保険適用促進のお知らせ

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

- 一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続きが必要です -

 

 「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイト、いわゆるスポットワークなどの名称や雇用携帯にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、適用事業であり保険関係の成立手続きを行う義務があります。

 厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。

 

<問い合わせ先>

川内労働基準監督署(TEL:0996-22-3225)

川内公共職業安定所(TEL:0996-22-8609)

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