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新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
 納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

  • ※1 納期限の前からでも相談できます。
  • ※2 申請に当たって必要な書類があります。事前に所轄の税務署(徴収担当)にお電話していただき、必要な書類をご確認いただくとスムーズです。
  • ※3 税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方へ」をご覧ください。

 換価の猶予等の手続の詳細については以下をご覧ください。


中小・小規模事業者の方で、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめましたのでご覧ください。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF形式:872KB)PDFファイル


新型コロナウイルス感染症対策として、薩摩川内観光物産ガイド「こころ」に飲食店のテイクアウト&デリバリーサービス情報が掲載されています。


薩摩川内観光物産ガイド「こころ」https://satsumasendai.gr.jp/feature/takeout-and-delivery/


薩摩川内市内で営業される飲食店で掲載を希望される方は、川内商工会議所HPから登録することができます。


テイクアウト&デリバリーサービスの情報発信について

 今般の新型コロナウイルス感染症に係る市内事業者への影響等について情報収集しておりますが、特に、ホテル旅館、飲食店等のサービス業においてはキャンセル等により大きな影響があると聞いております。

 イベント等の中止・延期、外出自粛等による地域経済の低迷は今後も予測されることから、今回、この状況を少しでも打開すべく、食品・飲食業等のサービス業を経営される関係事業者様を対象に、以下の調査を行い、それを集約し、現状に対応したサービス内容〔テイクアウト(持ち帰り)やデリバリー(出前)等〕について、市と協力して、当分の間、市HP等で発信し、消費喚起を促したいと考えております。

 つきましては、ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

 

■調査内容

①現在行っているテイクアウト(持ち帰り)やデリバリー(出前)情報

②新型コロナウイルス感染症に係る影響 など

 

■調査から情報発信までの流れ

①川内商工会議所、薩摩川内市商工会、薩摩川内市飲食業組合、薩摩川内市観光物産協会等

から関係事業者に調査を行います。

調査内容は下記(店舗情報シート)のとおりです。

調査期間 令和2年3月11日~当分の間〔*状況により延長になる場合もあります〕

④店舗情報シートの提出は、

 下記シートに記入のうえ、メールまたはFAXで送信いただくか、下記フォームへご入力お願いします。

⑤取りまとめた情報は、関係団体と情報共有し、HPで情報発信します。

 

■留意事項

①情報は速やかに発信したいので、詳細情報や写真の掲載はできません。

必要最低限の情報や特徴のある情報等の掲載になります。

②調査を行う関係団体が重複する場合は、いずれかの団体に提出(報告)してください。

店舗名、住所、電話番号は必ず掲載しますので、間違いのないようお願いします。

④今回報告した内容で取りやめた場合などは速やかにご連絡ください。

 

川内商工会議所 中小企業相談部【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

TEL:22-2267 / FAX:22-2269

Mail:info@sendai-cci.jp

Excel 店舗情報シート(入力用) PDF 店舗情報シート(記入用) PDF 店舗情報シート(記入例)


【店舗情報シート入力フォーム】

※添付ファイルの記入例を参考の上ご記載ください


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